第1章 総則
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- 第1条
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本会は、広島県立福山工業高等学校同窓会と称する。
- 第2条
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本会の事務局は、広島県立福山工業高等学校同窓会会館内におきこれを本部とする。
(住所:広島県福山市草戸町4丁目1−11)
第2章 目的
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- 第3条
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本会は、会員相互の親睦をはかりあわせて母校の発展に協力することをもって目的とする。
- 第4条
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本会は、前条目的を達成するために次の事業を行う。
- 親睦会
- 会員名簿、会報の発行
- 講習会、研究会、講演会の開催
- 母校教育事業の後援
- 会員及び客員の慶弔
- その他必要と認められた事業
第3章 組織
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- 第5条
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本会は、次のものをもって組織する。
- 正会員母校卒業生または母校に在学したことのある者で、会長の承認したもの
- 客員母校在旧職員
- 準会員母校在学者
第4章 組織
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- 第6条
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本会は、次のとおり役員を置く。
- 会長1名
- 名誉会長1名
- 副会長(定時制より1名)
- 常任幹事若干名
- 第7条
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役員は、次の職務を行う。
- 会長本会を代表し会務えお総轄する。
- 名誉会長学校を代表し本会の運営に参与する。
- 副会長会長を補佐し会長に事故ある場合はその職務を代行する。
- 常任幹事本部運営に関する必要事項について協議し、会務を処理する。
- 幹事本会運営に関する必要事項を審議する。
- 会計会計事務をつかさどる。
- 会計監査会計を監査する。
- 評議員本会の運営に関し必要に応じ会長の諮問に応ずる。
- 事務局長本会の事務局としての業務をつかさどる。
- 第8条
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本会役員は、次の方法により選出するものとする。
- 会長、副会長、事務局長、会計、会見監査は総会において正会員中より選出し、幹事はクラスで互選されたものを承認する。
- 名誉会長は、母校の学校長と推す。
- 常任幹事は、幹事中より互選する。
- 評議員は、旧同窓会長、副会長、事務局長及び各地区並びに事業所の支部長をもってあたる。
- 第9条
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役員の任期は2年とし再選を妨げない。
欠員の補充として選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5章 顧問
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- 第10条
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顧問若干名を置く、顧問は幹事会において推挙し会長の諮問に応ずるものとする。
第6章 会議
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- 第11条
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本会に下記の会議を設ける。
- 総会
- 幹事会
- 常任幹事会
- 評議員会
- 第12条
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総会は全会員をもって構成し毎年1回これを開く事を原則とする。ただし、次の場合臨時総会を開くことができる
- 会長が認めたとき
- 幹事3分の1以上の必要があった場合
- 第13条
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総会において次の事項を決める。
- 役員改選
- 会則の変更
- 事業報告
- 事業計画
- 予算及び決算の承認
- その他会長の必要と認める事項
- 第14条
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事業遂行上緊急を要する事項については、幹事会をもって総会に代えることができる。(ただし会則の変更、役員の改選は除く)
- 第15条
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幹事会、常任幹事会は会長の招集により随時これを開く。
- 第16条
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評議員会は、本会の重要事項に関して会長の諮問に応ずる。
- 第17条
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幹事会は、全幹事の20%以上の出席がなければこれを開くことが出来ない。
- 第18条
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総会及び幹事会等の議長は、夫々の構成員の中から選出し、議事は出席者の過半数で決定する。
第7章 会計
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- 第19条
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本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。
会員は、会費として金4,000円を納入するものとする。 - 第20条
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会費は、準会員になった時納入するものとする。ただし中途で退学する場合は返却する。
- 第21条
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特別に必要のあるときは、幹事会の決議を得て臨時会費を徴収することができる。
- 第22条
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本会の経費は会費、寄附金その他をもって之にあてる。
第7章 支部
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- 第23条
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必要な地区並びに事業所には、会長の承認を得て支部を設けることができる。
- 第24条
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各支部は、常に本部と連絡を密にし支部毎に適宜行事を行うことができる。
第7章 附則
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- 第25条
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本会則に規定のない事項は幹事会の決議による。
- 第26条
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本会則は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成をもって変更することができる。
- 第27条
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会員は、その住所及び身上に異動があったときは本部に届け出るものとする。(本会則は平成10年8月14日より施行するものとする)